介護リフォームのひかる工務店

大阪市平野区を中心に介護リフォーム、住宅改修を施工いたします。

【介護リフォームについて】リフォームに介護保険が使えるの?
大阪市平野区を中心に、大阪市内へお伺いいたします
INFORMATION

介護リフォームのひかる工務店
〒547-0021
大阪府大阪市平野区喜連東
4丁目6番18-504 大阪市平野区の【介護リフォームのひかる工務店】は介護保険を活用した介護リフォーム・住宅改修をご提案いたします。

不定休
080-7026-2171
06-4977-4544
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介護認定を受けていることが条件となりますが使うことができます

  • 知らなかった!助かるわ♪

    介護が必要となった場合、住まいのバリアフリー化は緊急課題となります。
    そのために要介護者または要支援者がバリアフリー工事を実施する場合、介護保険により20万円を限度としてその費用の9割が支給されます。

    在宅での生活に支障がないよう、廊下や階段に手すりを取り付けるといった軽易な改修が対象です。
    市に事前申請を行い、工事内容の確認を受けてから住宅改修を進めていきます。
    高齢者住宅改修費用助成制度」を利用して介護リフォームを進めましょう。

受給対象者および助成額

・要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
・助成額の限度は工事費用最高20万円(支給額18万円) ※工事費の9割を支給

介護サービスを利用するには

  • 市で要介護認定の申請
  • ケアマネージャーが調査
  • かかりつけ医師による意見書の提出

介護保険のサービスを利用するには、まず「要介護認定の申請」をすることが必要です。
要介護認定は、この保険からサービスが受けられるかどうかを市が確認する手続きです。
要介護認定の申請をすると、市から依頼された調査員(ケアマネージャー)が体の状態などに関する調査に伺います。
併せてかかりつけの医師に意見書を書いてもらい、これらを基に介護サービスが受けられるかどうか、どのくらいの介護サービスが必要なのか、介護の手間のかかり具合(要介護度)を判定します。

要介護認定の有効期限と効力

・要介護認定は、はじめての認定については原則6ヶ月後に更新が必要となります。
その後の更新については、原則として12ヶ月ごとに更新が必要となりますが、状態が悪化したときには、12ヶ月前でも変更の申請をすることができます。

・要介護認定の結果は、申請した日にさかのぼって有効となりますので、申請の日からサービスを利用することができます。

・認定の結果に不満や疑問がある場合は、まず調査を行なったケアマネージャーや市に聞いてみましょう。納得がいかない場合は、県に設置される介護保険審査会に不服申し立てができます。

介護保険で利用できる住宅改修費の対象項目

  • 廊下や階段、浴室などの手すりの取り付け

  • 段差の解消、バリアフリー工事

    敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど

  • 滑り防止、移動の円滑化にともなう床材の変更

    浴室を滑りにくい床材へ変更、部屋の畳敷きを木製の床材・ビニール系床材などへの変更など

  • 引き戸などへの扉の取り替え

    アコーディオンカーテンへの取り替え、開き戸を引き戸や折れ戸、ドアノブの変更、戸車の設置など

  • 和式便器から洋式便器、暖房・洗浄機能付きなどへの取り替え

    和式のくみ取りトイレを洋式水洗トイレにする場合や、既存の洋式便座を暖房便座やウォッシュレットにすることは対象外

  • その他これらの住宅改修を行うために必要となる住宅改修

    トイレの給水位置の変更・排水位置の変更等の工事、手すり取付に関わる壁の下地補強、床変更のための下地補強や根太の補強など

支給を受け取るには

下記の必要書類を揃えて、市町村の介護保険課に届け出ます。

・領収書(本人名義)
・工事費内訳書
・改修完了確認書(改修前・後の写真を添付)

償還払いの時は、工事費全額を利用者が支払い、後日介護保険により賄われる分が返金されます。

※受領委任払い方式とは、支給額(上限20万円のうち9割)の受け取りを住宅改修施工事業者(登録事業者のみに限る)へ委任し、利用者は改修費の1割分と、利用限度額を超えた場合は超えた分も併せて事業所に支払います。
利用者の方の支払う費用が少ないという利点がありますが、事業者側から見ますと介護保険の手続きが終わるまで支給額が支払われないというデメリットがあります。